▼ 休日の位置づけ

労働基準法では、「会社側に対して毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務がある」、と定められています。

ただしこれは。4週間を通して4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。
ここでいう”休日”とは、労働義務のない日ということを意味します。
休日には、法定休日と法定外休日の2種類あります。
それぞれの休日によって、労働基準法での扱いが異なってきます。
それに対して、”休暇”というのは、労働義務がある日を、労働者側から労働を免除してもらう日のことを言います。

大人のおもちゃ 和食器 デリヘル アダルトSEOなら日本最大級のアダルトSEO.JP 出会い系サイト 中古ドメイン情報 大阪 交際倶楽部 集客 デリヘル福岡


法定休日とは、上で挙げた休日のことを指し、この日に労働させる場合は、会社側と労働者側の間に三六協定が不可欠となってきます。
そしてこの日の賃金は、35%の割増賃金が上乗せされることになっています。

そして、法定外休日とは、法定休日の日数を上回る分の会社で定めた休日のことです。
この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないので、35%の割増賃金は上乗せされません。

しかし、仮に1週間の労働時間が40時間を超えた分場合、残業扱いになるので、賃金が25%の上乗せされます。

労働基準法に定められている休日とは、まるまる1日を休んでこそ休日といいます。

あなたの休みを楽しんでくださいね。

▼ 割増賃金

割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないという制度です。
上乗せされる割合も、当然労働基準法で全て定められています。

残業代とは違ってきますので、注意してください。
労働基準法では、”残業代”という言葉は使用されていません。
時間外労働ではない残業の場合、その労働時間に対して残業代が出ます。
しかし、割増賃金も支払わなければならないということではありません。

・時間外労働
労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて働くというこです。
この時間外労働の場合に付加される割合は、25%以上です。

・休日労働
会社で儲けられている休日に働くということです。
この休日労働の場合に付加される割合は、35%以上です。

・深夜労働
22時~翌朝5時の時間帯に労働することです。
この深夜労働の場合に付加される割合は、時間外労働と同様に25%です。
例えば、22時~24時まで労働した場合でも、2時間の深夜労働をしたことになります。
深夜労働といっても、徹夜ということとは違います。

割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合」の計算式で算出します。
また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。
この1ヶ月あたりの賃金とは、基本給のことを言いますので、手当などは賃金の対象になりません。
そのあたりを注意して算出してください。